特定小型原付のこと

電動キックボードに関わる
2023年7月1日以降適用の法改正 LEGAL REFORM

2023年7月1日以降より、電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車(以下特定小型原付)」と位置付けられ新しい交通ルールが適用されることとなりました。

特定小型原付とは

電動キックボードで新たに 「特定小型原付」 として区分されましたが、 全ての電動キックボードが適用される訳ではありません。

例えば弊社の電動キックボード 「E-KON grande 2.5」 や 「E-KON grande Plus」 は法改正後も従来通り 「一般原付」 としてご使用が可能です。

  • 01
  • 特定小型原付 (電動キックボード)の適合基準

    特定小型原付の適合には次の基準を全て満たしている必要があります。

    ・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、 幅60センチメートル以下

    ・原動機として、 定格出力が0.60 キロワット以下

    ・時速20キロメートルを超える速度を出すことができない

    ・走行中に最高速度の設定変更ができない

    ・AT 機構がとられている

    ・最高速度表示灯が備えられている

  • 02
  • 性能等確認実施機関による表示(シール)の有無

    特定小型原付の保安基準への適合性については、 性能等確認実施機関による表示 (シール) の有無が目安となります。 特定小型原付は16歳以上の方であれば免許不 でご使用できます。 ただし、 特定小型原付としての条件を満たさない製品は、 原付や自動車に該当するので運転免許が必要です。

    能等確認制度は、国土交通省認定機関である 公益財団法人日本自動車輸送技術協会(JATA)にて、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度です。
  • 03
  • 電動キックボード「E-KON City」は性能等確認番号取得済み

    特定小型原付には性能認定試験という制度があり、安全基準、保安部品の装備、「品 質」などの厳しいテストをクリアした製品だけが性能認定等確認シールを取得できます。E-KONCityは車体性能・安全性の全ての検査において適合しております。

    E-KON City 製品詳細

特定小型原付で公道走行をするためには

  • 01
  • 保安基準の適合

    保安基準に適合した装置を取り付けられていないと整備不良により反則金が課せられます。また下記の項目を全て満たしていないと公道走行することが出来ません。

    (注) 歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、 点滅機能は不要
  • 02
  • 自賠責保険の加入

    電動キックボードを公道走行するには自賠責保険への加入が必須です。
    自賠責保険とは対人事故の補償のため自動車損害賠償保障法 (自賠法)によって、 加入が義務づけられています
    自賠責保険に未加入で電動キックボードを公道走行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、 自賠責保険の証明書を所持してい なかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。

  • 03
  • ナンバープレートの取付

    特定小型原付のナンバープレートは一般原付の物と比べコンパクトなデザインとなっております。ナンバープレートの取得方法につきましてはお住まいの市区町村役場へ下記の物をお持ち頂き、ナンバープレートの取得を行ってください。

    ・販売証明書

    ・取扱説明書

    ・身分証明書

    ・印鑑(シャチハタ不可)

    ・軽自動車税申告 (報告) 書兼標識交付申請書

    ※軽自動車税申告書兼標識交付申請書 市区町村役場にて取得・ご記入をお願い致します。

安全に使用するために

  • 01
  • ヘルメットの着用

    特定小型原付の運転には、ヘルメットの着用は努力義務となりました。交通事故の被害を軽減するためにヘルメットを着用しましょう。

  • 02
  • 二人乗りの禁止

    特定小型原付は、二人乗りをしてはいけません。

まとめ

特定小型原付とは2023年7月1日より施行された電動キックボードの新しい車両区分となります。

施行により電動キックボードは「特定小型原付」「一般原付2種類の区分で公道での走行が可能になりました。

ただし公道走行には保安基準の適合自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必要です。

特定小型原付では一般原付と違い、16歳以上の方が免許不要でご使用できます。