電動キックボードの法律上の区分は「車両」
電動キックボードは道路交通法上「車両」に該当します。
またモーターの定格出力に応じて「第一種原動機付自転車」または「第二種原動機付自転車」に分類されます。
定格出力が0.6kw以下の電動キックボードに関しては、原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
定格出力が0.6kwを超え、1.0kw未満の場合は、第二種原動機付自転車に該当します。
電動キックボードの公道走行に必要な装置
電動キックボードで公道走行をする際には、下記装置が必要になります。
・前照灯 | ・尾灯 |
・制動灯 | ・番号灯 |
・後部反射器 | ・制動装置 |
・方向指示器 | ・警音器 |
・後写鏡 | ・速度計 |
保安基準に適合した装置を取り付けられていないと整備不良により罰則または罰金が課せられます。
公道走行時の注意点
電動キックボードで公道走行する際には、下記内容が必要になります。
・運転免許証の携帯 |
・ヘルメットの着用 |
・ナンバープレートの取り付け |
免許証は「普通自動車免許」や「原動機付自転車免許」などが必要です。
ヘルメットの着用は法律で定められていますので、未着用で電動キックボードを使用すると法律違反になります。
ナンバープレートは最寄りの市区町村役場にて発行をしてもらい、電動キックボードに取り付けた上で公道を走行することができます。
自賠責保険の加入が必須
電動キックボードは原動機付自転車に区分されますので、原付バイクなどと同様に自賠責保険に加入していなければ公道を走行することができません。
自賠責保険は人身事故のみが補償の対象になります。
まとめ
電動キックボードで公道を走行する際には自賠責保険に加入し、ナンバープレートを装着しなければいけません。
またヘルメットの着用・運転免許証の所持をする必要があります。
交通ルールを守り正しく電動キックボードをご使用ください。