2023年7月の道路交通法改正により、特定小型原付に該当する電動キックボードは16歳以上であれば免許証不要で乗車可能となりました。 電動キックボードは、新設された「特定小型原動機付自転車」という区分になり、車道や路側帯、自転車道での走行が可能となり、歩道は通行できなくなっています。今回の法改正のポイントを確認し、電動キックボードを安全に利用しましょう。
原付と特定小型原付の違い
新設された『特定小型原付』の車両とは何か、簡単にまとめてみます。
・出力は600W以下の電動車に限る
・最高速度20km/h以下に制限されている
・長さ190cm×幅60cm以内である
・特定小型原付に必要な保安部品が装着されている(性能等確認実施機関による表示(シール)必須)
こちらから分かるように、電動キックボードに限らず基準を満たすものを『特定小型原付』として扱います。当社製品では「E-KON City」が該当します。
ではこちらに乗車するにはどのような条件があるのでしょうか?
条件は「16歳以上であれば運転免許証は不要」です。 免許証が必須でなくなったことで、より多くの方の利用機会が広がります。免許返納後の高齢者の移動手段としの利用が可能になったり、地方で遠方から通う学生の通学利用などへの活用も期待されています。
交通ルール
免許証が必須でなくなったからこそ、使用者それぞれの交通ルールやマナーが求められます。 ここでは代表的なルールを確認していきます。
〈特定小型原付で公道走行をするためには〉
免許不要:16歳以上なら免許なしでOK。
ヘルメット:着用は努力義務。安全のためにも着用をおすすめ
速度制限:最高速度は20km/h
走行場所:車道(歩道モード(6km/h以下)に限り自転車レーン・歩道走行可)※E-KONの製品には歩道モードは未搭載です。
保安部品:ライトやクラクションなどが必要
ナンバー取得:必要
自賠責保険の加入:必要
特定小型原付も、ナンバーの取得が必須となります。ナンバーの取得は、自分の住む市区町村役場にて無料で取得が可能です。公道走行前に、必ずナンバー登録を行いましょう。そして自賠責保険の加入も必須です。自賠責保険に未加入で電動キックボードを公道走行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、 自賠責保険の証明書を所持してい なかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。
また分かりにくいルールの1つと思われるのが「自転車レーン・歩道の走行」です。自転車レーン・歩道の走行は歩道モード(6km/h以下)の場合にて走行可能です。ですが実際キックボードの車輪の大きさでは意外と多い歩道の高低差にはフィットしないと考えているからです。そのためE-KON製品には歩行モードは搭載しておりません。 詳細は以下のリンクからご確認ください。
参考:警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
特定小型原付非対応の電動キックボードはどうなる?
電動キックボードは、原付としての交通ルール、保安基準を満たしたものが、公道走行が可能です。特定小型原付の施行後も、一般原付としてこれまで通りの利用が引き続き可能です。 特定小型原付の施行後、例えば今の原付扱いの電動キックボードで、「車道は20km/hで走行し、歩道は6km/hで走行する」としても特定小型原付には認められず、歩道走行をおこなった時点で法令違反となります。あくまでも新しい車両区分に適した車両に乗っていないと、小型特定原付の扱いにはなりませんので注意しましょう。
E-KONの特定小型原付「E-KON City」
特定小型原付には性能認定試験という制度があり、安全基準、保安部品の装備、「品 質」などの厳しいテストをクリアした製品だけが性能認定等確認シールを取得できます。E-KONCityは車体性能・安全性の全ての検査において適合しております。
特定小型原付の弱点である登り坂を完全に克服した「E-KON City」。
免許不要の小型電動キックボードの中でも、業界最高水準のスペックを誇っており、最大航続距離約80㎞の大容量バッテリーや10インチタイヤなど、細部の機能にこだわりながら、スマートなデザインに仕上げました。特定小型原付をご検討の方はぜひ「E-KON City」がおすすめです!
「E-KON City」を詳しくみる